よくある質問(Q&A)
Q:尊厳死宣言書を普及する会は公正証書を作るのですか?
A:ご希望がございましたら公正証書作成のお手伝いをいたします。ただ当会ではお勧めしておりません。なぜなら現在の日本(2018年1月現在)には尊厳死に関する法律がない以上、公正証書にするメリットが認められないからです。また公正証書作成には2人の保証人が必要等、手続きがとても大変です。せっかく作成しても保管期限は20年です。(公証人法施行規則27条1項1条)それよりも当会が準備した簡易作成キット”安らぎ”を使えば簡単に作成することができます。
”安らぎ”は自宅に保管いただきますので一度作成すれば一生有効です。
Q:尊厳死宣言書(リビングウィル)はいつ作れば良いのでしょうか?
A:尊厳死宣言書(リビングウィル)の文面にはこのような一文があります。’この宣言書は私の精神が健全な状態にある時に書いたものであり~’即ち、元気な時のできるだけ早い時期に作成することが望まれます。
補足になりますが了解書はできるだけ遅い時期に作成するべきです。了解書を作成した方がご本人様より長生きするとは限りません。もし了解書を作成した方が先立たれた場合、尊厳死宣言書(リビングウィル)を作り直すことになりかねません。
Q:尊厳死宣言書(リビングウィル)を作るにはどうしたらよいのでしょうか?
A:当会が準備した簡易作成キット”安らぎ”を使えば簡単に作成していただけます。また販売店様主催の講演会を随時開催していますので、ご参加いただければより詳しくご説明いたします。
Q:延命治療とは具体的にはどのようなものでしょうか?
A:一般的には人工呼吸器や胃ろうと思われがちですが、心肺蘇生やペースメーカー、化学療法や人工透析、抗生剤投与も延命治療に含まれます。結果として意識が戻れば治療といい、意識が戻らなければ延命治療といいます。
すなわち延命治療を拒否することは治療を拒否することになりかねません。
当会では治療は精一杯して意識が戻らなければ延命治療を取り止めることをお勧めします。
それが”安らぎ”を作成する目的といっても過言ではありません。
Q:遷延性意識障害とはなんですか?
A:交通事故などの外傷や脳血管障害などにより脳に障害を負い命は保たれているが、重度の昏睡 状態をしめす症状。一般的に植物状態といわれる病状のことです。
Q:家族の意向はどうなるのですか?
A:尊厳死という事に関しては、まず第一に本人の意思があってはじめて認められるものですが、実際には家族が尊厳死に反対して本人の意思が実現しない場合があります。そこで、家族と話し合って本人の尊厳死の意向に同意する旨の「了解書」を尊厳死宣言書(リビングウィル)と併せて提出することにより、さらに尊厳死の実現が高まります。